個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築をした際に、金融機関などから、返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり所定の額が所得税から控除されます。この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用される制度です。
この制度の適用が受けられる住宅については下記のような要件があり、これを満たしていなければなりません。
新築住宅の場合
- 新築住宅を取得し居住の用に供する事。
- 工事完了の日または取得の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供する事。
- 床面積が50㎡以上である事。
- 居住用と居住以外の部分(たとえば店舗など)があるときは、床面積の2分の1
以上が居住用である事。(この場合には居住用の部分のみが控除の対象)
中古住宅の場合
- 中古住宅を取得し、住居の用に供する事。
- 新築住宅の場合の②~④と同じ。
- 次のイ、ロのいずれかに該当する事。
- イ. 建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋である事。
- ロ. 築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたものである事。
増改築等の場合
- 自ら所有し、居住している家屋で増改築等を行い入居する事。
- 工事費用が100万円を超えるものである事。
- 工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分がある時は居住用部分の工事費用が、全部の工事費用の2分の1以上である事。
- 増改築等を行った後の住宅の床面積が50㎡以上である事。
- 増改築等を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用である事。
- 増改築等の日から6ヶ月以内に自己の住居の用に供する事。
住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は居住された年に応じて、次の算式のよって計算されます。
年末借入金残高×控除率=ローン控除額
※初年度だけはご自身で申告する必要があります。次年度からは、年末調整で控除されます。